東京地裁は、3月25日、アマゾンに対して、「中傷コメント」を書き込んだユーザーのIPアドレスのほか、氏名・住所・メールアドレスの開示を命じる判決を下した。判決は4月8日に確定した。
これまで匿名のユーザーを特定するためには、二段階の手続きが必要だった。
まずサイト運営会社であるアマゾンに対してIPアドレスの開示を求める仮処分を申請し、IPアドレスの開示を受けたあとにプロパイダに氏名や住所などの情報を開示するよう求めなければならなかったのだ。
しかし今回の判決は、匿名ユーザーのIPアドレスだけでなく、氏名や住所さらにはメールアドレスの開示までをも命じている。
そのため発信者情報の開示を求める側は、サイト運営会社であるアマゾンにだけ情報の開示請求をすればすむことになった。
今回の判決によって悪質な誹謗中傷が減ることが見込まれる。しかしその一方で、批判と中傷をどのように区別するのかといった懸念や、書き込みを削除すれば良いのであって発信者情報を開示する必要があるのかといった疑問の声も上がっている。
【参照】
弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/internet/n_4525/