突然ですが、みなさんは「仮想通貨」を所有していますか?
2017年に「仮想通貨」ブームが巻き起こり、そこで仮想通貨に触れたかたもいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、仮想通貨で得た収益を確定申告しないと「脱税」になるとご存知ですか?
そのような仮想通貨の税体系を解説した書籍『これ1冊で大丈夫! 仮想通貨の確定申告がわかる本』(ゴマブックス)が12月1日(土)に発売されます。
本コラムでは、その書籍の内容を一部抜粋してご紹介いたします。
以下、『これ1冊で大丈夫! 仮想通貨の確定申告がわかる本』から抜粋
【海外取引所編】
ビットコイン現物トレード
国内取引所編はいかがだったでしょうか? かなり網羅的にまとめたつもりなので、説明が細かかったと思います。もっとも、国内取引所は日本円ベースなので割と理解しやすかったと思います。
次に、海外取引所を使ったケースを解説します。海外取引所の場合、基本的に日本円の取扱いはないため、基軸通貨はBTCや米ドル、もしくはステーブルコイン(ドルと連動した)仮想通貨であるUSD Tether(USDT)等となります。
最初はとっつきづらいと思いますが、日本の取引所だと購入できないアルトコインも多々あるので、是非慣れておくことをお勧めします。海外取引所の取引の仕方や買えるコインの詳細は割愛させていただきますが、ここでは税金や会計に関する部分だけにフォーカスして記載していきます。
2 -1.ビットコインを使ってアルトコインを購入した場合
一般的に考えられるのは、海外取引所でアルトコインを購入する場合です。
金融庁の許認可が必要な日本の取引所とは違い、本当にたくさんのアルトコインがあります。
なかには、明らかに「ネタ」としか考えられないようなコインや、時価総額が著しく低い、いわゆる〝草コイン〟と呼ばれるものも存在します。
こういった通貨はほとんどが数年後にはなくなると言われていますが、なかには数百倍~数千倍にも金額が膨れ上がるものもあり、侮れません。
さて、日本人がこのようなコインを購入しようとした場合、直接海外の取引所に日本円を入金し、購入することはできません。なぜなら、これらの取引所は海外にあるため、そもそも日本円を受け付けていないからです。いったん、日本の取引所に口座を開設して日本円を入金し、ビットコインを購入後に、海外取引所へビットコインを送金しアルトコインと交換することになります。
海外の取引所を交えての仮想通貨取引は、税務的には国内取引所編で既に記載した方法の応用で対処することになります。不明な場合は、以下の項目を参考にしてください。
「1-6.ビットコインを日本円で購入し、ビットコインでアルトコインを購入した場合」
「1-7.仮想通貨を他の取引所に送金した場合」
では、海外の取引所を交えての仮想通貨取引についてのケーススタディを用意したので、以下で一緒に見ていきましょう。
【ケーススタディ】
2018年8月15日に日本円80万円をbitFlyerに預け入れ、1BTCを購入。
2018年8月20日に1BTCを海外取引所Binanceに送金。
2018年8月27日に1BTCでアルトコインの$ADA(0・000015BTC/ADA)を購入。
なお、このとき、1BTC=100万円だった。
(ここでは、理解しやすくするため取引を単純にし、取引手数料等は考えないものとします)
【損益】
基本的に国内の会計処理と変わりはありません。
アルトコイン購入……………………損益は発生しません。
ビットコインの売却(交換)………購入時と交換時の時価の差額が損益になります。
ビットコインの値上がりのうち、アルトコインに交換するなど、「実現した」と考えられる取引については利益を認識します。また、今回は複雑になるので省略しましたが、取引所手数料などが発生している場合には損益を認識することになります。
2 -2.ビットコインをUSDTに避難した場合
ビットコインは価格の変動が非常に大きく、1日で円建てで10%~ 20 %は普通に値動きをすることもあります。なので、もし海外取引所にビットコインをそのまま置いておいた場合、ビットコインの枚数は変わっていないのに、円建てでみると資産が20%減っていたなんてこともあります。怖い限りです。
もしこれが国内の取引所だったなら、ビットコインを円に換えて、価値の暴落を避ければいいのです。暴落前に日本円に換えておき、暴落して安くなったビットコインを再度買う、という方法で資産の損失を抑えることができます。
一方の海外取引所では、日本円の取扱いがありません。価値の暴落を乗り切るために円に避難することはできません。でも、円に両替したのと同じくらい効果がある「避難方法」があります。それが、USD Tether(USDT)と呼ばれる仮想通貨を利用する方法です。 USDTは法定通貨(米ドル)とほとんど連動した値動きをするため、ビットコインの暴落を避けることができるのです。こういった法定通貨と連動した動きをする仮想通貨のことを「ステーブルコイン」と言います。
それでは、ビットコインをUSDTなどのステーブルコインに交換した場合はどうなるのでしょうか。アルトコインと同じように処理するのか、法定通貨のように処理するのか、会計処理について検討の余地が生じます。
結論は次のとおりです。ステーブルコインと言っても、ドルや日本円のような法定通貨そのものではなく、会計上はアルトコインの一種とみなされます。ですので、2-1で説明したアルトコインの会計処理と同様の会計処理になると考えられます。
2 -3.複数に分けて購入したアルトコインを売却した場合
さて、このケースがとっても複雑になりがちです。そしてこのケースが一番多いと思います。
実例を混ぜて書いていきます。
リップル(XRP)を購入した場合について解説します。
【ケーススタディ】
8月1日に10000xrp購入した(0・000048BTC)。
8月8日に5000xrp売却した(0・000060BTC)。
8月15日に15000xrp購入した(0・000052BTC)。
8月24日に全てのXRP(20000xrp)を売却した(0・000065BTC)。
なお、BTC価格は円建てで
8月1日 500000円
8月8日 600000円
8月15日 550000円
8月24日 650000円 だったとする。
【説明】
前回お話した通り、仮想通貨を売却した場合の原価の計算方法には「移動平均法」「総平均法」のふたつがあります。いずれを取るかによって利益の金額が変わってきますので、両方のパターンについて書いていきたいと思います。
まずはまとめの表をみてください。
2 -4. 海外取引所で得た利益をBTC(USDT)のまま保管している場合、申告が必要?
仮想通貨取引で得られた利益を、日本円にしないで、BTCやUSDTのまま海外取引所で置いたままにしている方は、かなりいるのではないでしょうか?
この場合、日本円にしていないけれども、ビットコインやUSDTの枚数は増えているという意味では利益は確定してしまっています。
では、BTC建てやUSDT建てで利益が出ているが日本円にしていない場合、確定申告をして税金を払う必要があるでしょうか? この疑問を解消するためには、まず日本の税金に対する考え方を理解する必要があります。
課税の考え方は、その国の歴史や方針によって異なりますが、日本の場合は「全世界所得基準」という考え方を採用しています。
ここで「全世界所得基準」とは、簡単に説明すると、日本に住んでいれば日本で税金がかかるし、日本に住んでいなければ日本で税金はかからない、ということです(もちろん、本当はもっと複雑です)。ですので、日本に住んでいる限り、取引所の場所がエジプトにあろうが、シンガポールにあろうが、日本で税金がかかってしまうということなのです。
たとえばBinanceでいうとマルタ共和国、Bittrexでいうとアメリカ合衆国が本店所在国んなりますが、日本に住んでいる限りは取引所で得た利益は日本で申告し、納税する必要があります。
2 -5.仮想通貨と仮想通貨の交換
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。
ざっくり説明すると、アルトコインを安く購入し高く売り抜けた際に発生した利益は、所得となり課税の対象になる、ということです。海外取引所でアルトコイン→最終ビットコインに戻した場合も該当するので「税金は納めなければならない」ということになります。この場合の税金は、日本の役所に対して納めるので、当然ですが円で税金を計算して納めることになります。
ここまでの結論としては、
「海外取引所で利益が出た場合は、たとえ円にしていないとしても、円換算して税務署に納税する必要がある」
ということです。
なお、2018年3月は確定申告前にビットコインが大きく下落しました。これは、海外取引所における利益(ビットコイン)はあるけれども日本円がないため、税金を支払うためにビットコインが大量に売られたので暴落した、いわゆる「納税売り」との説もあります。
2 -6. 海外取引所で得た利益を円に円換算する場合にどの取引所を使ったらいいの?
税務署に提出する確定申告書類の金額欄は、当然、すべて日本円で記載します。
「BTC建てで確定申告書を作成したので提出します、今年の利益は0・85BTCです」
と、申告書を提出すれば、すぐに税務署員が来るでしょう。
日本のお役所に提出する書類で金額を記載する場合、よほどの事情がない限りすべて円建てで記載するのが常識です。
では、ここで当然の疑問が出てきますよね。稼いだBTCの利益は、「いつの時点の」「どこの取引所のレートで」換算したらいいか、ということです。
ビットコインの価格は取引所によって変わってきます。
まずは、2018年10月7日時点での各取引所の価格を参照してください。
およそどの取引所でも74万7000円付近の金額となっていますが、若干上下しています。表では、BTCBOXが一番安く、bitbankが一番高くなっています。この状態を「価格差が生じている状態」と言います。
既に気づいたかもしれませんが、この状態で、BTCBOXで1BTCを購入し、同時にbitbankで1BTCを売却すれば、どうでしょう? なんと、ノーリスクで1000円の利幅が取れることになるのです。これを「裁定取引(アービトラージ)」と呼んでいますが、実は、こういった価格差を使って儲けている人もかなりいるようです。実際には、価格差がなるべく大きく開かないと利幅も出ないので、タイミングのよさと豊富な資金量がないと、しっかり儲けるということは難しいと思います。
では、上記のどの取引所のレートを使えばいいか、ですが、現在は、
① 実際に円に換算したことがある場合には、円転した取引所のレートを使用する
② 円に換算していない場合は、普段メインで使っている取引所のレートを継続して使用する
という判断がいいと思います。
①の円換算した場合は、実際に円ベースで利益が確定しているため議論の余地はないですが、問題はBTCのまま海外取引所に入ったままになっている②のような場合に使うレートです。
実は税務署としても、これは困っているところです。一企業、それも新興の企業が出しているビットコインのレートで、税収が変わってしまうことになりますから。そのレートが正しいかどうかも検証することは難しい。ただ、どれかを使わないと申告することはできません。
ただ、税務署としては、意図的に有利なレートを選んで申告されてしまうことは避けたいと感じているはずです。たとえば、2017年はbitFlyerのレートを使い、2018年はZaifのレートを使う(その結果税金が少なく算出される)などです。
そうすると、意図的な価格調整ができないように、継続して同じ取引所のレートを使用しておけば、税務署も「脱税の意図なし」と考えてくれやすくなると思います。
次回、「ビットコイン証拠金取引(FX)取引編」明日公開予定。
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■著者プロフィール
小山晃弘(こやま・あきひろ)
11987年大阪府生まれ。2010年03月 同志社大学経済学部卒業。大学在学中に公認会計士資格を取得する。世界に拠点を有する大手監査法人デロイト・トウシュ・トーマツに就職。トーマツ大阪事務所に勤務し、主に東証一部上場企業の会計監査や内部統制監査を担当。世界各国に子会社を有する連結売上2兆円規模の農業機械メーカーの米国基準監査・コンサルティングを経験。拠点を東京に移し、税理士法人 小山・ミカタパートナーズを独立開業する。
■著書紹介
<内容紹介>
税務上の仮想通貨取引の現在とこれからをわかりやすく解説。
個人で支払う?
法人で支払う?
仮想通貨に詳しい税理士が教える仮想通貨の税金の本!
出た!
これからの税金の本!
仮想通貨の税金について
一番わかりやすかった。――堀江貴文
【目次】
第1章 税務上の仮想通貨とは?
第2章 仮想通貨に関する国(各省庁)・国税庁のあゆみ
第3章 仮想通貨税務の全体像
第4章 仮想通貨の税務――個人編
第5章 完全網羅版! 仮想通貨取引のケーススタディ
第6章 仮想通貨の税務上の罰則
第7章 仮想通貨の税務――法人編
第8章 法人を利用した節税
第9章 中小企業経営強化税制
第10章 海外移転という道
第11章 税務調査